相続登記義務化

ブログ画像1

こんにちは!徳島中央店の久田です!

季節の変わり目で、日中と夜の寒暖差がすごいですねー

体調管理しっかりします!

さて今回は、もうすぐ始まる相続登記義務化のご紹介をさせていただきます。

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化され、下記の通りとなります。

(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が必要
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記が必要
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象
令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース等

現状、相続登記未了のお客様もおられるのが実態ですが今後相続登記がスムーズに行われれば円滑にお取引ができ、買主様、売主様にとってもメリットになります。

専門家もご紹介可能なので、ご不明な点等ございましたらぜひお問い合わせください!

女性

はじめての方もご安心ください。経験豊富なスタッフが、
物件探しのノウハウや資金計画まで丁寧にアドバイスさせて頂きます!

見るだけ聞くだけOK

電話で問合せ

通話料無料

0120-20-9040

定休日:水曜日
営業時間:9:00-18:00

ページトップ